特養の日常生活継続支援加算の例で言えば。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/01/30 10:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5b3pF3wU
- 特養の日常生活継続支援加算のQ&Aに次のようなものがあります。
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1
問196 「たんの吸引等の行為を必要とする者」の判断基準はどのようなものなのか。
回答 「たんの吸引等の行為を必要とする者」とは、たんの吸引等の行為を介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員が行うことにつき医師の指示を受けている者をいう。
よって毎日とか継続的でなくとも、必要に応じて「たんの吸引等の行為を必要とする者」も含まれます。特定施設入居者生活介護に新設された、入居継続支援加算についても同様の判断だと思います。
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