[903] 通所介護事業所内における診療補助行為について
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- 日時: 2018/01/30 22:05
- 名前: ピュアナース
ID:w.BkYF5E
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\nを使用することで 複数行も対応 お泊まりも出来るデイサービスとして事業展開している通所介護事業所で最近働き始めたデイサービス勤務が初めての看護師です。 通所介護サービスを提供する上で必然的に生じる診療補助行為については医師の指示を得る必要がある。と心得ています。 連日お泊まりされている為、夜間や看護師が不在になる週末にも24時間体制で診療補助にあたる分野の管理が必要な状態になってきた利用者様に対し、管理者は利用者獲得の為施設入所は必要無いとしています。 でもデイサービスでの管理では看護師の見解では危険だと考え、状態悪化に対して責任が持てません。こういうケースはよくあるのでしょうか?どうしたら良いか分かりません。またこういう処置に対する管理というのはデイサービスではどのように加算?されるのでしょうか。病院では行った医療処置内容と回数でコストを落としていましたが、介護事業所内ではどのように扱われるのでしょうか? また、看護師の判断で皮膚トラブルの処置はどこからが禁止行為かよく分かりません。乾燥肌にワセリンは塗るのは良くて?傷口にデイ持ちのゲンタシンを塗るのはいけない?医師の指示なしに湿布の塗布介助は?
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