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[93] 機能訓練指導員も処遇改善は?
日時: 2016/05/27 20:28
名前: あんず ID:ThVJokrw

デイサービスで機能訓練指導員をしている理学療法士です

介護職の処遇改善制度で介護職の方には一ヶ月1.5万円の手当が付きました

私を含め他の職種は介護職ではないので一時金として3万でした

しかし、私のデイサービスでは、私も介護職をさせられます(食事や風呂の介助以外)

介護士は合計14万もらって、一日中デスク作業の相談員やケアマネと私が同じです

私は介護作業も半分してると思うので3万じゃ不満なのですが、これはしょうがないのでしょうか?

わかりにくい文章ですみません

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処遇改善加算はそういうルールです ( No.1 )
日時: 2016/05/28 05:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:usdn2VmY

処遇改善加算の支給対象はあくまで介護職員であり、介護業務を担っている他職種の給与をいくら上げようとも、算定の際の計算式には入れることができません。他職種はあくまで、加算金以外の事業所の原資で給与改善する以外ないのです。

よって
>これはしょうがないのでしょうか?

加算による改善ということについていえば、それはしょうがないですし、3万円の一時金があることだけでも良いほうかもしれません。

しかし普通に考えると、昇給が年3万円しかないとすれば、それはあまりにもふざけた話です。

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