処遇改善加算はそういうルールです ( No.1 ) |
- 日時: 2016/05/28 05:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:usdn2VmY
- 処遇改善加算の支給対象はあくまで介護職員であり、介護業務を担っている他職種の給与をいくら上げようとも、算定の際の計算式には入れることができません。他職種はあくまで、加算金以外の事業所の原資で給与改善する以外ないのです。
よって >これはしょうがないのでしょうか?
加算による改善ということについていえば、それはしょうがないですし、3万円の一時金があることだけでも良いほうかもしれません。
しかし普通に考えると、昇給が年3万円しかないとすれば、それはあまりにもふざけた話です。
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