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[939] 短期入所療養介護の施設基準についての疑問
日時: 2018/02/15 14:54
名前: ina ID:oaAthrtA

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」の右下84項

イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1)介護老人保健施設短期入所療養介護費(T)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(@)又は(B)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一)〜(三)(略)

↑この(一)〜(三)は現行基準の何処に書かれているのでしょうか?

そもそも(1)の施設基準自体も現行基準にはないのですが...

私の見落としでしたら申し訳ありません。





 



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これだと思うのですが・・・ ( No.1 )
日時: 2018/02/16 09:57
名前: シーガル ID:Z6UG7fU2

私も随分考え、調べましたが、これじゃないか?と。
他のサービスも省略が多く、なんだっけ?と調べるのに相当時間を費やしてしまいました。

告示第26号


イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1)介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一)介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所であること。

(二)当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数(当該介護老人保健施設が、一部ユニット型介護老人保健施設である場合にあっては、当該介護老人保健施設の看護職員又は介護職員の数及び当該介護老人保健施設のユニット部分(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第五十二条に規定するユニット部分をいう。以下ロ及び第三十四号において同じ。)以外の部分に係る看護職員又は介護職員の数)が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

(三)厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)第四号イ(2)に規定する基準に該当していないこと。

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