それは、何処に書かれていますか? ( No.1 ) |
- 日時: 2018/02/20 14:43
- 名前: ina ID:FWNY1/R6
- 「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」210項
イ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(T)の基準
C 算定日が属する月の前三月間において、入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の入所予定日前三十日以内又は入所後七日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定(退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合も含む。)を行った者の占める割合が百分の三十以上である場合は十、百分の三十未満あり、かつ、百分の十以上である場合は五、百分の十未満である場合は零となる数
↑このようにしかなっていませんが?
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