[962] 直接処遇職員とは?
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- 日時: 2018/02/27 09:38
- 名前: PINK
ID:ZTxFqGXI
- 平成27年の専従要件緩和の時に出たQ&Aです。この中の直接処遇職員は介護職・看護職・機能訓練指導員・介護支援専門員だと考えられますが、
処遇改善加算においては、「処遇改善は直接処遇職員に対するものであって、ケアマネジャー、看護師、生活相談員、事務員、調理師など、間接処遇職員については対象外である。」となります。どのように解釈したらよいのでしょうか、よろしくお願いします。
平成27年度介護報酬改定に関するQ&Aの中の問133 Q 特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、 介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、 同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、 入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。 また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、 職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。 A 貴見のとおりである。
http://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/vQA/00AD9315278C5B9D49257EC2001BC6D1
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