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[978] 特定施設入居者生活介護の口腔衛生管理体制加算について
日時: 2018/03/13 11:47
名前: あきら ID:EegZT1gk

特定施設入居者生活介護の口腔衛生管理体制加算(新設)について
お尋ねします
歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による 介護職員
への助言及び指導に対する加算ですが
例えば同一法人の特別養護老人ホームに所属する 歯科衛生士が
週に1回 特定施設を訪問して指導することで 算定可能でしょうか
特養(管理体制加算及び管理加算算定)と特定の兼務発令で
勤務表にも特定の勤務日を記載することで 両方を算定することは
問題ないのか 判断に迷っています


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歯科衛生士は配置職員でなくとも構いませんよ。 ( No.1 )
日時: 2018/03/13 12:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yLFQf3vc

そもそもこの加算要件である指導を行う歯科衛生士は、加算ン算定事業所に配置されている職員に限っていません。外部の歯科衛生士との契約でも可能であり、兼務発令などしなくとも、訪問して指導しているという記録があれば構いません。

それにしても貴特定施設では歯科衛生士を配置しているんですか。珍しいですね。

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