法令上可能でも、そのような方法は現実的には困難 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/18 16:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7Ah7GEwQ
- 複数の訪問看護事業所から訪問看護を受けている利用者について、計画書及び報告書の作成にあたっては当該複数の訪問看護事業所間において十分な連携を図ったうえで作成すること、とされているので、
>A事業所の看護師がB事業所のリハビリを評価
これは可能であると言ってよいでしょう。しかし他の事業所の費用算定のために、別に事業所の看護師がわざわざ時間を作ってそのような対応をしてくれるかといえば、そんなお人よしの事業所はないものと思え、そうであればそのような対応を行うためには、B事業所から何らかの契約料金の支払いがなければならず、この加算を算定する意味が収益上はなくなりそうです。
つまり法令上は可能でも、A事業所いとってそれは義務ではない以上、現実的にはそのような対応は困難といえます。
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