[1074] 限度額超過分の特地加算もレセプト請求できますか?(レセプト記載例20−1より)
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- 日時: 2018/04/04 19:36
- 名前: daigo
ID:lgziorLA
- WAM-NETで
V 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係 資料4 介護給付費請求書・明細書及び給付管理票記載例(一部変更) が確定しました。 ttp://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0403134848960/20180403_023.pdf
↑の記載例20−1に注目してください。特別地域加算を含んだ限度額オーバーの請求(現行)で、限度額超過分の特別地域加算もレセプトで保険請求できるように読み取れます。
ところが↓の平成12年3月8日の全国介護保険担当者会議資料(第2分冊)P.58では、限度額超過分の特別地域加算は10割自己負担となっています。
ttp://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/911bd543c227973a4925689d001b98fd/$FILE/3.pdf
今回の記載例20−1には「(現行)」と記載されています。 改正前から限度額超過分の特地加算もレセプト請求できるのであれば、我々は18年の間、利用者様に過払い請求していたことになるのでしょうか?
中山間は記載例が出ていませんが、こちらも同様でしょうか。 どなたか、保険者に問い合わせた方はいらっしゃいますか?
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