保険証はケアマネを通じて確認するものではない ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/11 09:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/.xOp4kc
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準、第十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
↑この規定は通所介護も同様とされ訪問介護の部分を通所介護と読み替えるとされています。
つまり介護保険証は介護支援専門員を通じて確認するものではなく、通所介護事業者が直接利用者から示してもらって確認するものです。今までそれをしていないならば、運営基準違反です。
よってその認定が初回であるかどうかも直接事業者が確認すべきもので、利用者に尋ねて疑問があれば、市町村に直接確認すべきです。
|
|