医療材料費は配置医師の所属する医療機関が準備し、診療報酬を算定するものです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/17 15:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBy24asA
- >尿バルーン交換を施設看護師が行っています。
この行為は、看護師の独自判断で行うことはできません。行って居れば違法行為です。この行為は医師が行うか、医師の指示において看護師が行うことになり、その際は医師が所属する医療機関から手技料等を診療報酬に請求することになります。カテーテル等の材料費などは診療報酬に福慣れていますので、医療機関が用意することになります。よって特養の利用者は、施設医師の所属する医療機関の外来扱いで、一部負担金を支払うのみであり、材料費などを自己負担させることはできません。
この辺りは配置医師の所属する医療の医事担当者が知っておかねばならないルールです。
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