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[112] 短期集中リハ加算について
日時: 2016/06/09 10:35
名前: とらたろう ID:HZ01JWfA

老健の短期集中リハビリテーション実施加算について質問です。

算定要件の「1週につきおおむね3日以上実施」ですが、GW等祝日により週1〜2日しか実施できなかった場合は、H18年4月改定関係Q&A(Vol.3)、正当な理由に該当する(算定できる)のでしょうか?

祝日でもリハ職員を出勤させて実施すればよいので施設の都合で算定できないという意見と、算定できるという意見で施設内でも食い違い、国保連と保険者にも確認してみたらそちらでも解釈が食い違ってしまいました。

判断ができずに困っております。
なにとどご教授ください。

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意見が分かれるのはある意味当然かもしれませんが、僕は算定可能と読みます ( No.1 )
日時: 2016/06/09 10:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fPFiee82

要するに祝祭日に営業していないのは、事業者の都合ではないかということですか。しかし祝日は国が定めたもので、かつ営業日はあらかじめ届け出て、運営規定に定めているのですから、定められた日に休むのは当然のことで、その期間に数が限られてくるのは、やむをえないことであり、その週だけが回数実施できなくとも、期間全体を見て決められた数を実施しているなら問題ないでしょう。特にこの規定は「概ね3回以上」なのですから、ゴールデンウイーク以外は必ず3回以上となって、ゴールデンウイークのある期間は、概ね3回以上になるという解釈も成り立つと思います。

ローカルルールがありそうな問題ですが、僕は算定可能と解釈しますね。

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