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[1128] 老健「かかりつけ医連携薬剤調整加算」について
日時: 2018/04/24 15:35
名前: ひげ◆fnkquv7jY2 ID:5PjX6Tng メールを送信する

老健の支援相談員です。4月からの「かかりつけ医連携薬剤調整加算」という新たな加算の「かかりつけ医」の定義が見つかりません。もともとの在宅での主治医に戻るケースは良いのですが。医療機関から別の医療機関(施設を含め)に退所するケースは新たな主治医をかかりつけ医として「先生この薬減らしますよ」とまだ患者を診ていない医師に相談するのも可笑しい気がします。でもこの場合同じように減薬しても加算は算定できないという解釈でしょうか。
どなたか「かかりつけ医の」定義について情報ありましたらご教授ください。

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減薬の事実について加算できるのだと思います ( No.1 )
日時: 2018/04/24 16:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LOULAIFo

かかりつけ医連携薬剤調整加算は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬が6種類以上処方されている入所者に対して算定できる加算なので、4週間以上薬を処方している医師は、かかりつけ医師とみてよいと思います。その医師が複数の場合は、その中から主たる疾病の治療にあたっていると思える医師を主治医とみなしてよいものでしょう。

つまり老健退所後に受診する医療機関はどうあれ、入所前に薬を処方していた医師のことを指すもので、両者が別になっても、減薬という事実があれば加算算定は可能だと理解しております。

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