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|  [1132] 通所リハにおける理学療法士等提供体制強化加算について |  | 
日時: 2018/04/25 12:33
名前: 岩ちゃん
 ID:TDVXgbpQ
 
お世話になっております。今更ながら、質問です。当施設の通所リハでは、10時〜16時10分の一体的なサービスの中で、午前中の10時〜11時だけご利用になられる方がいます。その方に対して理学療法士等提供体制強化加算をとる場合に、その人が利用する10時〜11時のみ2名以上配置していればよいのでしょうか?この加算の「専従」に関する解釈に、「当該リハビリテーションを実施する時間に専らその職務に従事することで足りうるものとすること」と書いてあるので、そのように理解しますがどうでしょうか?
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