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|  [1215] 他市町村の利用者プランの指導は、<居宅介護支援> |  | 
日時: 2018/05/26 17:56
名前: 八海山
 ID:O3c.o8g2
 
この4月より、居宅介護支援事業所の指定・指導権限が市町村に移譲されましたが、事業所の所在地がある市町村以外の利用者を担当する場合、他市町村の利用者のプランに対する指導は、その利用者の所在地の保険者が行うということでよろしいですか?当方県境の町に事業所があり、県をまたいだ利用者と所在地利用者が混在しております。
 隣市町村とはヘルパーの利用算定ルールやケアマネジメントの流れにおけるルールなど違う解釈があり、所在地の保険者が他府県プランの指導をされるまたその逆があると、どうしていいのかと疑問に思ってます。
 改定を前にして両市町村に問い合わせしているのですが、未だ回答がないので質問させていただいた次第です。
 ローカールルールがあるのがおかしいと常に思ってますが、直営包括とかから仕事いただいているのであまり強いこと言えず、情けない自分ですがよろしくお願いします。
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