訪問介護Q&A(平成16年6月30日) ( No.1 ) |
- 日時: 2018/06/30 11:08
- 名前: ina ID:SYZ1tXX2
- どこの保険者のものかは不明ですのでご了承ください。
ttp://www.os-kouiki.org/downloads/sheet/kaigoqa.pdf
(Q9) 介護タクシーの通院介助においてですが、待ち時間の極小化の為、受付を朝にすませ9:00〜通院介助、往復車中40分+待ち時間(内科と整形)60分、診察20分、薬30分とした場合、車中と待ち時間は身体と認められないとありますが、その内容はトイレ介助、容体の確認、次の診察の移動、話し相手、会計の伝票取り支払い、水分補給、薬の受け付け・受け取り等ありますが、その時間の算定は出来ないのでしょうか。
(答) 訪問介護の所要時間と所定単位数を参照。 往復車中については、通院乗降等介助であれば、ヘルパーは運転中なので算定不可。ヘルパーが付き添う場合は、介助が必要であると判断された時間については算定可能。 自立生活支援のため見守り的援助にあてはまらない単なる待ち時間は算定不可。
(Q17)薬の受け取りについて(診察券出し〜薬の受け取り〜自宅)受付をして薬ができるまでの待ち時間は生活援助サービスで算定して良いか。
(答)待ち時間は通院介助と同様に算定できない。移動時間は算定の対象となる。
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