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[1269] 通所介護での短縮利用における計画書の再作成について
日時: 2018/07/01 21:20
名前: 福助 ID:XdQeA1Gk

こんばんは、当方地域密着型通所介護です。
今回は今更って思われるかも知れませんが、はっきりとしたことが分からなかったのでこちらで質問させていただきます。

利用者が都合により途中で家族が迎えにより帰宅されたり、急な予定変更で病院受診に帰られたりした場合、以下のようなQ&Aから計画を再作成するとなっておりますが、具体的にはどのような手順で行うのでしょうか。

> 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)」の送付について
> (問59)「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。
> (答え)通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている。
> こうした趣旨を踏まえ、例えば7時間以上9時間未満のサービスの通所介護計画を作成していた場合において、当日の途中に利用者が体調を崩したためにやむを得ず6時間でサービス提供を中止した場合に、当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。(ただし、利用者負担の軽減の観点から、5時間以上7時間未満の所定単位数を算定してもよい。)こうした取り扱いは、サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている事業所を想定しており、限定的に適用されるものである。
> 当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。
> (例)
> @ 利用者が定期検診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することにより6時間程度のサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成されるべきであり、6時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。
> A 利用者の当日の希望により3時間程度の入浴のみのサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成するべきであり、3時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。
> B 7時間以上9時間未満の通所介護を行っていたが、当日利用者の心身の状況から1〜2時間で中止した場合は、当初の通所サービス計画に位置付けられていた時間よりも大きく短縮しているため、当日のキャンセルとして通所介護費を算定できない。

本来の計画が長期目標1年、短期目標6カ月などのように計画書が作成されているかと思いますが、この場合当日のみ計画書を別に作成し同意をもらうことのみでOKなのでしょうか。また、その後は引き続き本来の計画が有効となると考え、特に期間を変更したりする必要はないと考えて良いのでしょうか。
この辺の具体的手順の方法をご存知の方、もしくはそういった手順を解説してある書物などありましたらご紹介いただけないでしょうか。

それでは、どうぞ宜しくお願いいたします。

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難しく考えすぎ ( No.1 )
日時: 2018/07/02 09:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/BnQzWKE

そもそも計画とは、「あらかじめ方法や順序などを考えること。」であり、急な体調不良の場合の再作成などありえないので、あらかじめ時間を短くして通所サービスを利用することが明らかな場合のみ、その時間に対応した計画をその日だけ立てておればよいだけの話で、居宅サービス計画は見直す必要がないし、その内容に沿った当該日のみの計画というだけの話です。

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