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[1313] 個別機能訓練加算 算定
日時: 2018/07/27 18:01
名前: 新任事務長 ID:Kh9ZRjgk メールを送信する

特養の個別機能訓練加算で、110床の施設で機能訓練指導員が常勤換算1.1います。しかし月末に急きょ休み、常勤換算1.07となってしまいます。この場合、加算は取れないのでしょうか?

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換算数が下回れば算定できません ( No.1 )
日時: 2018/07/27 18:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cXG.My7E

特養の機能訓練指導員が不在の日でも算定できますが、利用者が100人を超える施設の場合、利用者数を100で除した換算数、機能訓練指導員の配置義務があり、これを下回れば算定要件に当てはまらなくなります。

この際、常勤職員は月末急に休んでも換算数に変化はないため問題ありませんが、常勤換算職員が休んだ場合は、実際の勤務時間しか換算できないので、そのために規定数値を下回れば算定不可になります。

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