[1327] 老健入所中のホルモン剤使用について
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- 日時: 2018/08/03 15:19
- 名前: EAGLE◆KvvS7KSt.A
ID:uFD.irtU
- 老健入所中のリュープリン注射(ホルモン剤)について教えてください。
老健で相談員をしています。 表題の件ですが、私自身「老健入所中、抗悪性腫瘍剤は可能だが、ホルモン剤は不可」と認識しておりました。
そしてそのことは平成30年4月版「他科受診の手引き」のp.21の7にも次のように記載されています。 ・ホルモン剤(リュープリンなど)のように「抗悪性腫瘍剤」に該当しないものについては引き続き保険算定できません。
しかし、先日ある施設の相談員より「リュープリンは保険算定できますよ?」と言われ衝撃を受けております。 その方曰く、その他検査等をした場合、その検査の費用は保険算定不可(つまり老健負担)だが、リュープリンそのものについては保険算定可能、とのことでした。但し、先ほどの手引きの同じ項に次のような記載があり、それに該当しなければならないとのことでした。 ・外来化学療法加算の届出を行っている医療機関でホルモン剤を注射すること。
それを言われてから何度も読んでいるのですが、私には外来化学療法加算の届出をしていないと抗悪性腫瘍剤の保険算定も出来ませんよ?という記述としか読み取ることが出来ません。
老健入所中、他科受診をしてホルモン剤を使用した場合、医療保険算定は出来るのでしょうか?または条件付きで可能や不可というものがあるのでしょうか?
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