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[1335] 特養における常勤医師について
日時: 2018/08/11 12:01
名前: はまか ID:FJQzRy72 メールを送信する


教えていただきたいことがあります。
当法人で来年に特養をオープンします。
その特養で常勤医師を配置予定しておりまして、いくつか疑問点があります。
(1)常勤医師が施設長を兼務する場合、常勤医師加算はもらえないのでしょうか。
(2)常勤医師が処方箋を切るためには、保険医療機関の指定を取らないと無理なのでしょうか。
(3)保険医療機関指定をした場合、診療所になるかとおもいますがそちらの管理者に常勤医師がなるとおもうのですが、この場合は兼務として扱われ常勤医師加算は取れないのでしょうか。

行政に聞いてもなかなか返答をもらえないため、どなたかわかる方がいましたらご教授ください。
よろしくお願いします。

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特養が保健医療機関の指定を受けられるわけがないではないですか ( No.1 )
日時: 2018/08/11 12:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q.tWJLEA

省令39号・第二十一条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。

↑このようにされており兼務は管理業務が支障なければ可能で、医師との兼務はどこでも問題なく認められているでしょう。

(1)常勤加算するする必要がないので算定可能です。

(2)特養はどうひっくり返っても、保健医療機関のしていはうけられません。

(3)よってこの質問は成立しません。

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