�@だと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2018/08/17 16:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:92lNuqts
- 「夜勤職員配置加算」については、入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算であり、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合についてのこれまでの取扱いと同様、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するものとする。
↑27年以降はこの規定に統一されているんですから�@でしょう。
|
|