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[137] 心肺停止状態の入所者の救急搬送について
日時: 2016/06/17 13:42
名前: 特養相談員yuta ID:X9H7H1hM

他施設の相談員と話をする中で、「全ての入所者から急変時の対応方法について事前に意思確認を行い、心肺蘇生・救急搬送を希望しない方については、心停止状態を発見した際には、救命対応はせずに施設嘱託医に死亡診断をしてもらっている。」(看取り対象者ではありません)という施設が多くありました。また、心停止状態のご利用者を救急要請し搬送した際には医師から「こんな状態で搬送されても何もできないし、事前の家族の了解を得て施設で死亡診断してもらえば」ということもよく言われます。

しかし、救命できる状態かどうかを夜勤の介護職員が判断する訳にもいかないですし、オンコールの看護職員や嘱託医に連絡を取って到着を待つにも時間的猶予はないと思います。
高度な救命医療をする救命救急センターにとって心肺停止状態の高齢患者の搬送が重なれば本当に助けられる患者に影響が出るということも問題となっているようで、救急車は死体を搬送するものではないというのももっともだと思います。

ここで疑問です。
事前に意思確認をしていれば救える可能性があるのに、放置してもいいものでしょうか?
まずは救命をして、その結果延命をどうするかの選択がある。延命と救命は違うのではないかと思いますがいかがでしょうか?

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そのような放置は刑事責任を問われかねません ( No.1 )
日時: 2016/06/17 14:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:f5FMR9jw

>事前に意思確認をしていれば救える可能性があるのに、放置してもいいものでしょうか?

良くありません。日本の法律ではまだ尊厳死・安楽死が認められていませんから、究明がまず優先されます。

あらかじめ終末期であるという診断を受けて、ターミナルケア中の方を救命しないことと、上記のケースは明らかに異なります。場合によっては業務上過失を問われかねません。

なお遺体の救急搬送については、以下のブログを参照してください。

看取り介護講演で考えたこと
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51983619.html

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