即違法とは言えないような気がする ( No.1 ) |
- 日時: 2018/09/25 19:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:mbzl/7w2
- 勿論、医療機関とショート事業所間の移送では送迎費用を算定することはできませんが、ショートの送迎が城ナンバーで可能な理由は、それが自家輸送と認められていることによるもので、送迎区間が自宅を介さず、医療機関と事業所間になったからという理由のみで、自家輸送と認められなくなるわけではないと思え、即違法とは言えないと思います。
医療機関の通院送迎だって、自宅ではない停留所と医療機関の送迎だってありとされているので。
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