確かな根拠を提示できないですが ( No.1 ) |
- 日時: 2018/09/25 17:47
- 名前: ケアマネナース ID:Pg3agYnc
- 自分の理解ですが、ここにおける減免の社会福祉法人等については、老人福祉法における特養の設置主体における社会福祉法人及び地方公共団体の総称として、社会福祉法人「等」とついていると理解していました。
そのため、当然ながら医療法人及び株式会社については対象外と理解していましたが如何でしょうか? そのため、市町村においては地方公共団体において対象となる事業を行っていないため、「対象は社会福祉法人に限る」との判断になっているのではと思います。
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