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[1621] 介護最新情報
日時: 2018/09/25 17:13
名前: つかれたケアマネ ID:t6fAUJD. メールを送信する

介護最新情報Vol.677で、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正等が発出されました。これは、以前出された社会福祉法人の利用料の減額対応と同じように考えて、「減額分は事業所負担ですよ」ということなんでしょうか?社会福祉法人等と書かれていますが、市の判断は「対象は社会福祉法人に限る」とのことでした。厚労省は、自治体判断ですよと言われました。本市では、社会福祉法人のみ適用となるのでしょうか?

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確かな根拠を提示できないですが ( No.1 )
日時: 2018/09/25 17:47
名前: ケアマネナース ID:Pg3agYnc

自分の理解ですが、ここにおける減免の社会福祉法人等については、老人福祉法における特養の設置主体における社会福祉法人及び地方公共団体の総称として、社会福祉法人「等」とついていると理解していました。
そのため、当然ながら医療法人及び株式会社については対象外と理解していましたが如何でしょうか?
そのため、市町村においては地方公共団体において対象となる事業を行っていないため、「対象は社会福祉法人に限る」との判断になっているのではと思います。

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