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[1755] 通所リハビリの利用者が医療リハを併用する事について
日時: 2018/11/08 18:24
名前: 31度29分43秒 ID:cD2oiy7E

老健で事務を担当しています。

当老健併設の通所リハビリを週2回利用されている方が居ます。
この方が同法人内のクリニックを定期受診した際に、医療のリハビリを受けたいとDrに申し出た為、医療リハが週1回開始され、運動器リハビリテーション料(T)の算定をおこなっていました。

もちろん通所リハビリも併用して利用中なのですが、これは可能なのでしょうか?

この件を問い合わせてみると、クリニックより疾患名が違うので医療リハを受けるのは可能であると担当ケアマネに返答があったようです。

根本的に介護保険を持っている方は医療保険よりも優先されると思っていたので疑問に思う事と、それであれば通所リハビリの回数やリハビリ内容を検討する等の方法があるのではと思うところであります。

併用の在り方について質問させて頂きました。
ご教授お願いできればと思います。

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法の網の目のような気がしますがいかがでしょう ( No.1 )
日時: 2018/11/09 08:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E

同一疾患に対する医療保険によるリハビリテーションと介護保険によるリハビリテーション(通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、いずれも介護予防含む)の併用は認められていません(併用可能期間の2ヶ月間を除く)


しかし
>疾患名が違うので医療リハを受けるのは可能である

新たな疾患を発症して、それに伴う医療リハビリが必要になった場合は、新たに医療リハビリが提供できますね。

ただこの場合、介護リハビリだけ前疾患で行っているという意味との整合性が取れなくなるような気がします。医療リハビリが必要な期間なのだから、新たな疾患のリハビリ移行期間までいったん通所リハビリを中断するのが本来であると思います。ただ法的にそこまで強制力のあるルールはないというのが現状ではないでしょうか。

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