[1764] 通所リハビリを変更した場合の認知症短期集中リハビリの算定について
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- 日時: 2018/11/15 10:15
- 名前: 31度29分43秒
ID:HRqVL5nU
- 短時間の通所リハビリを利用された方が、半月ほどで同一法人内の別の通所リハビリへ
変更されました。
その際、短時間リハビリで認知症短期集中リハビリ(T)を算定していました。
この場合 平成21年4月改定関係Q&A Vol.1
(問104)3月間の認知症短期集中リハビリテーションを行った後に、引き続き同一法人の他のサービスにおいて認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合、算定は可能か。
(答)同一法人の他のサービスにおいて実施した場合は算定できない。
これに該当し、同一法人の場合は期間内であっても、新しい事業所では算定できない解釈で宜しいのでしょうか?
どなたかご教授お願いできればと思います。 宜しくお願いします。
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