理由があれば「業務の順序について拘束するものではない。」という規定が適用できます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/11/19 12:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ
- もうすでに過ぎてしまっている日付の質問ですから、この質問はあくまで「仮定」の話と考えてよいのでしょうね。
老企22号において 「なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、 基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、 業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」
↑このようにされているので、相応の理由があれば、暫定プランを作成する場合にはとりあえずサービス担当者会議を省いて、あとで暫定プランを本プランに差し替える際に、あらためてサービス担当者会議を行っても「業務の順序について拘束するものではない。」ということで認められるので、そういう方法でもよいわけです。
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