移行期間を除いては併用不可だと思いますが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/11/19 15:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ
- 医療機関外来で行う疾患別リハビリテーション料については、介護保険リハビリテーションの利用を開始した日を含む月の翌々月までしか算定できません。(移行期間のみ併用)
そのためそれ以降は、外来リハビリが利用できなくなり、介護保険リハビリとしての訪問リハのみの利用となると思えます。
このことに関しては言語療法の例外規定が以前はあったように記憶していますが、現在はその規定がないように思うのですが、間違っているとしたら、どなたか指摘してください。
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