13条13の実施状況の把握ってモニタリングを意味するって理解できないですか ( No.1 ) |
- 日時: 2018/11/28 18:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xpz9zHm.
- 居宅サービス計画の再作成に当たっては、基準省令13条の13において「居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む)〜」って書いてあるんだから、それって2回目以降のプランについては利用者の継続的アセスメントを含むモニタリングという意味で、その記録がなければ基準省令違反でしょう。
この程度のことが有資格者であるのに理解できないってことが、ケアマネ批判の根源だってことに気が付いてください。
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