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[1799] 常勤換算について、重説と就業規則との差異
日時: 2018/11/29 21:55
名前: あおぞ ID:Ux3pZg/s

常勤換算について今更ながらご指導願います。。。

最近就業しました特定施設入居者生活介護事業所なのですが
重要事項説明書にて、常勤換算の考え方「32時間にて除した時間」とあり
就業規則には、「週の労働時間40時間以内」と表記されております。

実際には常勤介護職員は37〜38時間の勤務時間となり
日勤帯のみの看護職員や事務職員は40時間の勤務時間と理解しています。

重要事項説明書に記載さてれている人員換算は、38時間に満たない介護職員の方も
週4フルタイムな看護職員も32時間以上の勤務で常勤1とカウントされている様子なのですが

職員配置のかさ上げじゃないか?と何となくモヤモヤしています。
上司に確認しても「会社指示だし、会社も違法な事はやらない」との事、、、

常勤換算32時間が認められるとして、実際の勤務時間の5〜6時間ないし8時間の差は
どういう理解をするべきものなのでしょうか?
メンテ

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法令違反で報酬返還指導を受ける恐れがあります ( No.1 )
日時: 2018/11/30 06:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3fx52iWI

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(老企25号)において、

(1)「常勤換算方法」
 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。(以下略)

とされており32時間はあくまで実際の職員の勤務時間が32時間を下回る場合に適用される時間であり。

〉実際には常勤介護職員は37〜38時間の勤務時間となり

当該事業所においては常勤換算を行う場合、この時間を下回ってはなりません。よって法令違反であることは明白です。

正しい数字で常勤換算を行った際に職員配置数がしたわ待った場合報酬返還になります。
メンテ

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