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[1807] 個別機能訓練Tの算定要件に関して
日時: 2018/12/05 12:26
名前: タートルネック ID:HAd.LrnA

いつも拝見、勉強させて頂いています。
機能訓練型通所介護の管理職を務めている者です。
過去のログも検索させて頂きましたが、類似するものが見付かなかったのでスレッドと立たせて頂きました。

先日、とある利用者様の担当者会議に出席させて頂いたのですが
参加していた他事業所が個別機能訓練加算Tの算定要件として利用者様の居室やトイレ等を写真撮影し記録として保管したいと発言しました。
御家族も突然の事だったので少し戸惑われている御様子でしたが、その事業所は行政からの指示なのでという理由で意向を下げませんでした。

当方も個別機能訓練加算Tは算定しており、3ヶ月に一度の居宅訪問で生活動作の確認や個別機能訓練計画書の説明を行っておりましたが、居室などの写真撮影ということは行っておらずあくまで確認や文章として記録を残しておりました。

当方としてましては、算定要件を読み直しても「写真として記録を残す」というような文言や解釈できる部分を見つける事が出来ず、恐縮ではありますがこの掲示板を使用させて頂き確認できればと考えた次第です。

また、その事業所は自宅の平面図も家族に書いて貰うようお願いしていました。(これも行政の指示だと言っておりました。)

何卒宜しくお願い致します。
メンテ

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そのような行政指導はできないし、行なったら大問題です。 ( No.1 )
日時: 2018/12/05 12:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

写真撮影し記録として保管しなければならないという根拠はありませんし、その方がより適切であると考えた場合にも、それはそこに住んでいる人の同意が必要で強制出来るものではありません。

行政指導と言いますが、算定要件にないことを行政は始動できませんし、ましてやリハビリの処方に関わる問題は役人の守備範囲外です。

行政指導というなら根拠となる証拠の書類を添えて提出してもらい、それが出されたらその書類を添えて都道府県の介護保険審査会に異議申しあってしましょう。
メンテ

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