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[1837] 特養ケアマネは主任ケアマネ対象か
日時: 2018/12/17 13:53
名前: やまさん ID:9ZCrG7gg

法人の居宅事業所で、管理者が数年で退職する事になり、主任ケアマネが不在になります。
特養でケアマネとして8年勤務している者がいますが、主任ケアマネ対象でしょうか?
メンテ

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主任介護支援専門員研修は受講できます ( No.1 )
日時: 2018/12/17 14:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

赴任ケアマネになるためには都道府県が実施する「主任介護支援専門員研修」の受講が求められます。受講の要件は、自治体によって多少異なりますが、おおむね以下のような条件のいずれかを満たしている必要があります。

・専任のケアマネジャーとして勤務していた期間が、通算で5年(60カ月)以上である人
・ケアマネジメントリーダー養成研修を修めた人で、さらに専任のケアマネジャーとして働いた期間が通算して3年(36か月)以上である人
・主任介護支援専門員に準ずる者として、地域包括支援センターに配置されている人
・ケアマネジャーの業務に関し十分な知識と経験を持っており、都道府県によって認められた人

よって
>特養でケアマネとして8年勤務している者

十分受講資格があると言えるでしょう
メンテ

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