届け出が法人単位であれば問題ありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/07/17 08:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esEbPnXA
- この加算の届け出は、事業所単位(サービス事業所ごと)に介護職員処遇改善計画書を作成する場合と、法人単位(複数事業所を一括)で介護職員処遇改善計画書を作成する場合と、どちらでもよいことになっております。
後者で届け出ている場合は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることが条件ですから、法人全体での賃金改善が要件を満たしていれば問題なく、返還の必要はありません。
ただしこのことは職員に周知されていなければなりません。
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