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[1845] 会社から従業員への損害賠償請求は可能?
日時: 2018/12/22 12:40
名前: GHHG ID:79D5gBcM

 いつもこの掲示板で勉強させていただいております。
 さて、昨今の介護従業者の利用者への虐待等の報道に触れる度に考えることがあります。
 介護従業者の悪意ある行動により、利用者へ損害が発生した場合、従業者を雇用している会社にも責任(利用者への損害賠償責任、管理監督責任等)が問われると思うのですが、会社もその従業員のせいで被害・損害を受けているわけで、会社が従業員に対して損害賠償請求を行うことは可能なのでしょうか?
例えば、利用者への多額の損害賠償金(保険で対応した場合を含む)が発生した場合、指定取り消しになり営業が存続できなくなった場合、会社の名誉が著しく損なわれた場合等・・・過去の判例等あれば併せてご教示頂ければ幸いです。
 よろしくお願い申し上げます。
  





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法的には可能ですが、実際には難しい。 ( No.1 )
日時: 2018/12/22 13:20
名前: masa ID:8oOSGwmI

従業員が職務遂行上の不法行為によって第三者に損害を与えたため、使用者が使用者責任として第三者に損害賠償を支払ったのちに従業員に求償を請求した場合にも、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度においてのみ請求ができるとして、従業員の責任を制限するのが判例です(最高裁昭和51.7.8判決・茨城石炭商事事件。2割5分に限って賠償責任を肯定)。

↑これは介護施設でも同じでしょう。施設にも管理責任や職員の教育義務があり、それを差し引いて個人賠償責任がどれだけ認められるのかは個々の事案によって異なるし、争っても、イメージダウンになりだけで施設側にはほとんど利益がないというのが現状ではないでしょうか。
メンテ

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