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[188] 短期集中リハ加算の基本的な部分の質問になります。
日時: 2016/07/19 13:07
名前: デイケアPT ID:caLshua2

かなり今更の質問になります。

介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)

肺炎により4週間に満たない期間入院して再度入所した場合において、短期集中リハビリテーション実施加算の算定に係る起算日は、再度入所した日となるのか。

入院前の入所日が起算日である。

と、あります。これは肺炎のみに適応されて、尿路感染症などで入院した場合、適応されないのですか?

インターネットで調べましたら、静岡国保連の「介護保険便り」に厚生労働相に疑義照会したところ、「肺炎などにより」と変更された文章が記載されていました。

これに関する厚生労働省からの正式な通達などはあるのでしょうか?

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病名は単なる例示に過ぎません。 ( No.1 )
日時: 2016/07/19 14:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HHtZD4hs

このQ&Aの意味は、4週間に満たない入院の場合の取り扱いという意味で、病名はほとんど意味がないのです。

つまりこの加算は、短期集中リハ算定途中又は終了後3ヶ月に満たない期間に4週間以上の入院後に同一の施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定することができるという意味に対して、4週間に満たない入院の場合は、「再算定」はできないものの、最初の算定期間の残りの期間は算定可能という意味ですから、肺炎は単なる例示に過ぎません。

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