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[1972] 「特養における療養の給付の取り扱いについて」の解釈について
日時: 2019/02/26 23:49
名前: たけれい ID:TVWzccyc メールを送信する

H30.3.30の「特養における療養の給付の取り扱いについて」の一部改正についてで「・・・保険医の指示に基づき・・・」とあるが、Drがその場にいなくても遠く離れた場所にいても指示にて特養の看護師が医療行為である点滴を行ってもよいということでしょうか?看取りの方等は、説明し同意を得ているものの、その他の方々については、人間の体に針を刺すという医療行為でショックを起こしたりなど、あるかもしれないので、もし何かが起きた場合Drがすぐその場で対処できるという前提条件で特養の看護師が点滴を行ってもよいと解釈するのが常識的ではないでしょうか?このことを記載した通達などないのでしょうか?
メンテ

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医師がその場におらず緊急対応できない場合も可 ( No.1 )
日時: 2019/02/27 06:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

指示の方法は口頭と限っていないので、遠い場所から電話等での指示でも構いません。

そもそもこの通知の改正文章には、「保険医の診療日以外の日に」という文言が書かれており、医師が不在の日にそれらの行為ができないことで、支障がないように改正したものであり、Drの指示以外の介入を条件としていません。
メンテ

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