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[1978] 特養のケアマネと人員配置に関して
日時: 2019/03/01 22:19
名前: いちば ID:VyRgGQoA

従来型介護老人福祉施設30床・ユニット型地域密着型介護老人福祉施設20床の特養で勤務をしている事務員です。皆様のお知恵を貸してください。

ユニット型特養で来月の勤務体制で夜勤者が不在となる日が4日発生してしまいそうです。現在、4日のうち、3日は従来型の職員にフォローしてもらい、残り1日をケアマネが入りしのぐ予定でいます。ちなみにケアマネは従来・ユニット両方で50床なので1名の配置を行っています。

この場合ケアマネがユニットの夜勤を行った場合。夜勤減算は防ぐことができるのでしょうか?
一方でユニット型と従来型の職員の兼務は出来ないと定められているので、ケアマネがユニットの介護業務に入った場合、従来棟のケアマネは不在と見なされてしまうのでしょうか?
はたまた、従来・ユニット両方の介護業務にケアマネを入れることにより、人員のカウントがされるのでしょうか?

従来型とユニットでは保険者が別のため、請求も別々に行っています。兼務が認められている職種は兼務している状況です。
メンテ

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ケアマネは夜間配置職員とはカウントされませんが、介護職員との兼務であればこの限りではありません。 ( No.1 )
日時: 2019/03/02 09:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:552jFqcE

特養や短期入所生活介護などの夜勤職員の配置規準は、『厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準』(平成12年2月10日 厚生省告示 第29号)に定められており、ここでは「夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)の数が次のとおりであること。」とされています。

つまり夜勤配置としてカウントできるのは、介護職員と看護職員の発令を受けている者のみであって、介護支援専門員が緊急的に夜勤を行ったとしても、夜勤者としてカウントできません。


ただし介護支援専門員は他の職種と兼務しても、ケアマネ配置1、多職種配置も1として常勤配置とみなされますので、介護職員との兼務発令することで減算は防ぐことができます。
メンテ

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