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[1983] リハビリ提供体制加算について
日時: 2019/03/04 22:15
名前: yado ID:GbLipAng

通所リハビリでのリハビリ提供体制加算についてお教え頂ければ幸いです。
私は老健施設併設の通所リハビリで働いており、同一法人内に訪問看護の部署もあります。

私の勤める施設では提供時間を9:30〜15:30として、リハビリ提供体制加算を6時間以上7時間未満の単位を算定しています。
実際にご利用者様が帰られるのは15:40くらいになっています。

そこでご質問なのですが、ご利用者様が帰った後の15:40以降に併設している老健施設での個別リハビリをおこなうことや、訪問リハビリに出ることは問題ないのでしょうか?
メンテ

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問題ありません ( No.1 )
日時: 2019/03/05 08:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

本加算の算定にあたっては、サービス提供時間の実利用者数が 25 人ごとに、実人員1人以上の理学療法士等の配置がされていれば算定可能ですので、通所リハの利用者がいないサービス提供時間外に

>併設している老健施設での個別リハビリをおこなうことや、訪問リハビリに出ることは問題ないのでしょうか?

この状態は問題ありません。
メンテ

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