もともと居宅サービス計画書に載せなければならないサービスではないので・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/03/13 16:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.
- もともと住宅改修費については、他のサービスと異なり、居宅サービス計画があることが現物給付の要件とはされていません。居宅サービスに位置付けられていなくとも、理由書があれば現物給付できるのです。
よって法的には居宅サービス計画書に住宅改修費を載せなくとも構わないので、いちいちそのような理由でサービス担当者会議を行う必要はありません。
また保険外サービスであっても、できるだけ居宅サービス計画に位置付ける必要があるという趣旨から鑑みれば、担当者会議開催やサービス計画への位置づけもあっても良いと思いますが、その場合でも、質問のような状態は、もともと居宅サービス計画に位置付けなくても良いサービスにおいて、他のサービスには全く影響がないものとして、「軽微変更」扱いにして、サービス担当者会議を開く必要はないと思います。
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