[2028] 障害福祉サービスの新処遇改善加算の情報提供です。
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- 日時: 2019/03/27 08:17
- 名前: ina
ID:Qn1bzLxQ
- 2019年度障害福祉サービス等報酬改定の内容告示
http://www.keieikyojoho.com/infos/index/229/view#1096
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件について(概要)」に対して寄せられた意見と厚生労働省の考え方 ※ 全国経営協事務局整理 【処遇改善について】 No.5 <パブリックコメントの意見> ○ 事業所の裁量は、どの程度認められるのか。(処遇改善加算の配分ルールについて、2倍以上、1/2以下といった要件をなくし、事業所の裁量で決められるようにしてほしい。) ○ 「技能・経験のある障害職員の処遇改善分が、その他の障害職員の2倍以上とすること」という格差ありきの仕組みではなく、だれもが全員等しく、経験で昇給したり、技能資格で手当が支給されるような給与体系(賃金表)が作れるような処遇改善にしてほしい。 ○ 小規模事業所の特例を設けてほしい(月額8万円以上の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が年収440万円以上となる者を設定しなくても良い)。 ↓ <厚生労働省の考え方> ○ 介護職員と他産業との賃金差が依然として小さくない中、「新しい経済政策パッケージ」における介護職員の更なる処遇改善を行うという趣旨も踏まえ、障害福祉人材においても、事業所の裁量も一定程度認めつつ、経験・技能のある職員に重点化し処遇改善を行うことが適当であると考えております。なお、月額8万円の改善又は年収440万円の設定については、小規模な事業所で開設したばかりであるなど設定が困難な場合は法人の裁量により例外を認めることとしています。 No.8 <パブリックコメントの意見> ○ 事業所内の処遇改善加算の配分方法について、1区分の経験・技能のある障害福祉人材には「看護師」は含まれるのか。また、3区分のその他の職種には、現在までの処遇改善加算の対象に含まれなかった事務員等が含まれるのか。 ↓ <厚生労働省の考え方> ○ 「経験・技能のある障害福祉人材」は、原則、勤続10年以上の介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及びサービス提供責任者としており、看護師は含まれません。 ○ また、「その他の職種」の対象職種として、事務職員は含まれます。 No.11 <パブリックコメントの意見> ○ 財源の算定根拠として示されている「勤続10年以上の介護福祉士をはじめとする8職種」の職種ごとの人数を示したうえで、介護人材の処遇改善と同水準の処遇改善となっているかを検証し、その結果を開示してください。介護人材側では、具体的な見込み人数が示されていますが、障害福祉側では具体的な人数が示されておらず、国費90億円が妥当なのか判断が出来ないため。 ↓ <厚生労働省の考え方> ○ 国費90億円程度については、障害福祉人材約6万人(平成31年度の勤続10年以上の介護福祉士等の見込み数)×8万円×5月×約8割(福祉・介護職員特定処遇改善加算の取得見込み率)/2(国費分)の計算方法により算出しています。 No.16 <パブリックコメントの意見> ○ 支給方法について、月例給と一時金を組み合わせることは可能か。可能であれば、その旨明示されたい。 ↓ <厚生労働省の考え方> ○ 現行の福祉・介護職員処遇改善加算において、賃金改善は、基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)の改善を実施しており、今般の更なる処遇改善においても同様の取扱いとする方向で検討しています。
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