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[2049] 通所リハビリのカンファレンスの必要性について
日時: 2019/04/08 23:24
名前: tasi ID:CWQHVeOQ

通所リハビリ職員です。
リハビリマネジメントTの利用者のカンファレンスの必要性について質問があります。

平成27年3月27日通知より
「リハビリテーション計画書の作成に当たっては、別紙様式3の様式例を参照の
上、医師、PT、OT、ST及び関連スタッフが参加するリハビリテーション会
議を開催し」とあります。

平成30年3月22通知には
「事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は別紙様式2−
1及び別紙様式2−2「リハビリテーション計画書」を活用し、また、アセ
スメントに基づき」とあります。

上記のリハビリテーション会議はリハビリカンファレンスと認識しています。
下記の通知にはカンファレンスを意味するリハビリテーション会議の文言が確認できませんでした。当施設では利用開始前と開始後、3ヶ月の計画書の見直し時にカンファレンスを記録として残しています。リハビリマネジメントU,Vについてはリハビリ会議を開催しているのでカンファレンスは不要だと認識しています。

リハビリマネジメント1についてもカンファレンスが不要なのではと思っています。ご教授下さい。


メンテ

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その考え方は間違っています ( No.1 )
日時: 2019/04/09 08:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E

リハビリテーション会議という言葉が、二つの意味で使われているので混乱するのだと思います。

「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に記載されているリハビリテーション会議と、リハビリテーションマネジメント加算に関する報酬告示及び解釈通知のリハビリテーション会議は意味が異なります。

前者は事業所内のサービス担当者会議で、外部の関係者を招集する必要のないものです。いわば内部のサービス担当者会議のことです。これをもって報酬告示のリハビリテーション会議としてリハマネUを算定することはできないものです。

さらに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)の第百十五条では「医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。」と定めていますので、通所リハの授業員が協働して計画を作成するための会議はすべての利用者に実施する必要があります。


これは前述した「事業所内のサービス担当者会議」に替えることができます。

よって
>リハビリマネジメントU,Vについてはリハビリ会議を開催しているのでカンファレンスは不要だと認識しています。

この考え方は間違いです。加算算定のためのリハビリ会議と指定基準第百十五条の担当者会議は両方開催が必要です。

一方でリハビリマネジメント1は指定基準第百十五条の担当者会議のみで構いません。

メンテ

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