昼休みの休憩は確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えないとされていますけど・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/04/09 18:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E
- 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1の問63の回答として
「労働基準法第34 条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。」
↑このように回答されています。これは通所介護の疑義解釈ですが、通所リハも同じと考えてよいはずです。そうすると昼休みの50分休憩は、配置と認める休憩に該当するので、1名のセラピストも休憩を含めて配置されている時間と認められ、本来加算も算定できると考えるべきだとは思いますがいかがでしょう。
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