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[2051] リハビリ提供体制加算 昼休み時間はだめ?
日時: 2019/04/09 17:22
名前: 与儀 道之新 ID:SsNO0.mk メールを送信する

リハビリテーション提供体制加算ですが、
当事業所は6−7時間が標準で、25名未満の利用実績です。
算定基準はセラピスト「常時」配置 1名以上になりますが、

セラピストが昼休憩時間を50分取った場合(事業所内で)
その時間いなかったことになるので「常時」ではなく、算定できないと市役所の
介護福祉課担当者が仰っていました。なので算定していません。

皆さんの所はどうなさっていますが?
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昼休みの休憩は確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えないとされていますけど・・・。 ( No.1 )
日時: 2019/04/09 18:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1の問63の回答として

「労働基準法第34 条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。」


↑このように回答されています。これは通所介護の疑義解釈ですが、通所リハも同じと考えてよいはずです。そうすると昼休みの50分休憩は、配置と認める休憩に該当するので、1名のセラピストも休憩を含めて配置されている時間と認められ、本来加算も算定できると考えるべきだとは思いますがいかがでしょう。
メンテ

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