日本語の意味が理解できていないことによる誤解ですね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/04/14 14:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2
- 小学校の国語の勉強をしていない人は、ネット検索等で「この限りではない」という意味が、「適用外である」という意味だと説明していることがあるから誤解されるのでしょうが、この限りではないという言葉には、必ず前段となる文章があり、その文章の内容の適用外であるという意味です。例えば「AはBである。ただしCの場合にはこの限りでない」と記載されている場合には「AはBである。ただしCの場合には例外とする」と言った意味になります。
今回の通知文も、
経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込み額が月平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。以下同じ)以上又は賃金改善後の賃金の見込み額が年額440万円以上であること(現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない)
↑こうなっていますから賃金が440万円の者が現にいる場合は、前記の条件に当てはまらなくてもよいという例外規定を示しているにすぎません。
そもそもなぜこのスレッドを別建てするのです。関連スレッドにレスポンスとして書き込めば済む問題でしょう。混乱の元です。
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