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[2066] 暫定プランの日付について
日時: 2019/04/17 12:13
名前: ペーパーケアマネ ID:9ZCrG7gg

ケアマネ資格取って長いのですが、実際にケアマネとして動くのは今年からです。
暫定プランについて教えて下さい。理解できません。

例えば、現在「要支援1」の方の区分変更の申請を2月17日に市役所に申請したとします。
取り急ぎサービスを追加したかったので、「要介護1」見込みで暫定プランを作り、担当者会議を開催して、実際にサービス利用に至りました。
3月15日に「要支援2」の結果が出ました。
有効期間は、申請日の2月17日に遡ります。
本プランは、要支援2で作る事になりますが、プラン作成日はいつの日付になりますか?
結果が出た後だと、既にサービスが入っている事が説明付きませんし、結果前だと、認定結果分からないままの作成プランになってしまいます。
メンテ

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予防プラン作成ルールに全国共通ルールは適用されませんよ ( No.1 )
日時: 2019/04/17 12:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yC3wnalY

まず初めに、居宅サービス計画原案が、本プランになるのはいつからだということはわかっていますよね。居宅サービス計画は、利用者もしくは家族の同意を得るまでが原案であり、同意を得た瞬間から本プランになることは、基準省令13条から読み取ることができます。

ただし居宅サービス計画書の作成日については、「同意日」とはされておらず、老企29号では、「当該居宅サービス計画を作成または変更した日を記載する。」とされています。

ということは変更後のサービス計画の原案を仕上げた日でよいことになります。この場合、実際のサービスはすでに暫定サービスで受けていますが、暫定サービスでもサービスの現物給付化はできているというルールになっているのですから、暫定サービスの利用日まで作成日の日付をさかのぼる必要はありません。というかそれしちゃったら立派な私文書偽造です。

ただし質問ケースはそれとは別の大きな問題があります。

〉要支援2で作る事になりますが、プラン作成日はいつの日付になりますか?

これって予防プランでしょ。本来包括支援センターである、予防介護支援事業所が作成しべきプランの受託でしょ。そうであれば予防プランのルールは、老企29号の規定外であり、市町村ルールなので、こんなところで質問したって意味ないということになります。

予防計画書の様式だって全国それぞれの市町村で様々で、作成日という項目もないところもある。なんで包括支援センターに直接尋ねて確認するって知恵が回らないのかな。意味ない質問です。
メンテ

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