1月は日数で判断しません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/05/01 11:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q
- WAM-NET Q&A 【介護保険施設】 初期加算の過去の入所期間の起点について
Q.初期加算について、痴呆性老人自立度判定基準によるランクV等に該当する者は過去1ヶ月の間に施設に入所したことがない場合となっているが、例えば3月15日に退院した者が4月15日に入院した場合、期間算定の起点は3月15日からと考えて初期加算を算定できると考えてよろしいか。
A.退所日の翌日から入所日の前日までの間が1ヶ月間ということになる。 したがって、 3月15日 退所日 3月16日〜4月15日 1ヶ月間 4月16日 入所日 の場合に、初期加算の算定ができる。
よって医療機関:2/17〜3/20入院し、3/20に再入所した場合は、2/18〜3/17で1ケ月になるので、3/20再入所で初期加算算定可能です。30日とか31日とかいう日数は関係ありません。2月を挟む場合で、28日でも1月となります。
つまり >2/18〜3/19(30日間)なので算定不可と
この考え方が根本的に違っています。
>オススメの参考書などがあれば、合わせて教えていただけると嬉しいです。
参考書より法令通知とQ&Aをしっかり確認しておくことです。
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