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[2091] 初期加算の入院期間の数え方について
日時: 2019/05/01 10:56
名前: 島子 ID:AtjAnqEU

「初期加算」についてご教示願います。

 
 @<医療機関:2/17〜3/20入院し、3/20に再入所した場合>
 
   2/17〜3/20(32日間)
   この際、入院日と退院日は入院期間に含んで良いのでしょうか?
   含めないとなった場合、2/18〜3/19(30日間)なので算定不可と
   いうことでしょうか? 


当方、介護事務の仕事は初めてで点数表を読み込んでも理解できないことが
多く、オススメの参考書などがあれば、合わせて教えていただけると嬉しいです。
どうかよろしくお願いいたします。
メンテ

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1月は日数で判断しません。 ( No.1 )
日時: 2019/05/01 11:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q

WAM-NET Q&A 【介護保険施設】 初期加算の過去の入所期間の起点について

Q.初期加算について、痴呆性老人自立度判定基準によるランクV等に該当する者は過去1ヶ月の間に施設に入所したことがない場合となっているが、例えば3月15日に退院した者が4月15日に入院した場合、期間算定の起点は3月15日からと考えて初期加算を算定できると考えてよろしいか。

A.退所日の翌日から入所日の前日までの間が1ヶ月間ということになる。 したがって、
3月15日        退所日
3月16日〜4月15日 1ヶ月間
4月16日        入所日   の場合に、初期加算の算定ができる。

よって医療機関:2/17〜3/20入院し、3/20に再入所した場合は、2/18〜3/17で1ケ月になるので、3/20再入所で初期加算算定可能です。30日とか31日とかいう日数は関係ありません。2月を挟む場合で、28日でも1月となります。

つまり
>2/18〜3/19(30日間)なので算定不可と

この考え方が根本的に違っています。

>オススメの参考書などがあれば、合わせて教えていただけると嬉しいです。

参考書より法令通知とQ&Aをしっかり確認しておくことです。
メンテ

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