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[2097] 介護保険料未納で償還払いも拒否される新規利用希望者への対応どうすれば・・・
日時: 2019/05/04 19:45
名前: 島根は鳥取の左側 ID:ThL2pa7I

標題の通り、介護保険料未納の方(要介護見込み)のケアプラン担当を自治体直営包括より依頼がありました。介護保険の申請から利用は初めてであるとのこと。
本人世帯には収入ありますが、長年保険料は未納であるとのこと。(裕福に暮らしており支払い能力はあると思ってます。)しかしながら、本人・家族は今後も支払いをする意思はないし、サービス利用に関しても、いったん利用料を全額を支払いしてもらうことにも同意を得られません。包括や自治体の保険者(居宅の実地指導の担当を含む職員)は、ケアプラン担当の拒否は、提供拒否にあたり処分の対象になるとおっしゃられます。
当方の重要事項説明書には、サービスを担当してからの解約権は謳ってますが、契約以前の契約締結拒否に関することが書かれていないことも指摘されて、担当しなければいけないとのご指摘。「そもそもケアマネジャーがケアプランを作成しなくても介護サービスは利用できるのではないのか」との申し出も聞く耳持たずです。利用料を払ってくれない利用者なんて、どこのケアマネ事業所や介護サービス事業所さんも受けてくれないと思うのですが、退院までの時間なくこの場合、当方(ケアマネ)からの契約拒否はできないのか根拠を探しております。運営基準には提供困難な時は、他の事業所を紹介しろ、その他必要な処置を講じろとしか書いて無く、当方ができる必要な処置とは何なのか頭抱えます。
この方に介護サービスは必要であるし、サービス利用を本人も望んでますが、保険料や利用料を支払い拒否されるということは、利用の意思がないとみなしてよいのでは?
担当しない事での処分は困ります。どうしたものか・・・・
メンテ

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行政に当事者としてよく考えてもらう ( No.1 )
日時: 2019/05/04 21:17
名前: ネギ ID:S2/RHqPw

>本人世帯には収入ありますが、長年保険料は未納であるとのこと。(裕福に暮らしており支払い能力はあると思ってます。)しかしながら、本人・家族は今後も支払いをする意思はないし、サービス利用に関しても、いったん利用料を全額を支払いしてもらうことにも同意を得られません。

正当な拒否の理由としては「支払う財産がない。のではなく、はじめから支払う意思がない」ということでいかがでしょうか。
それでもサービス提供をしろということなら、債権回収の方法も行政の人に考えてもらい、ただ働きの困難を訴えるとともに、市議にも不条理を訴えて、よく考えてもらってはいかがでしょうか。


以下、余計な話ですが、

「はじめから利用料を支払う意思がない人」と「払う意思はあるけれど手持ちがない人」とでは180度違います。
支払う意思のない人にサービス提供しなさいと強制できる根拠を伺いたいものです。

財産がない人に対しては生活保護の申請や家計の見直しなど支援の方法がありますが、今回のケースでは踏み倒され終わるのか、裁判所の力を使い利用料回収をするということになり、事業所に通常では生まれない負担を強いることになります。

医療機関の応召義務には、生命に関わるという重要な要素を含んでいますが、介護保険制度は提供されないことにより「生命を脅かすような重大なこと」はほとんどありません。

サービス利用をするにあたり居宅介護支援事業所でケアプランを作ってもらわなくても、介護保険担当課の人に相談しながら計画を立てる方法もある(セルフプラン)わけですから、セルフプランの作成を本人と家族にすすめてはいかがでしょうか。介護保険担当課はセルフプランが嫌いですが、行き場のない人に手を差し伸べることが仕事です。

ただ、セルフプランで仮にデイサービスを利用するとなったところで、サービス事業所に利用料を払わなければ断られるわけで、結局「対価を出す気がない人」は不便を被る生活を送りなさいということです。
メンテ

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