過去3月の間に本加算を算定した場合には算定できない ( No.1 ) |
- 日時: 2019/05/10 07:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P465pKcs
- 当該加算は解釈通知で「当該利用者が過去3月の間に本加算を算定した場合には算定できないこととする」とされているし、平成21年4月改定関係Q&A Vol.1の(問105)えも、「中断前とは異なる事業所で中断前と同じサービスの利用を開始した場合においては、当該利用者が過去3月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる。」とされているので、過去3月の算定がどうかということが問題になると思え
> A法人の通所リハで 認知証短期集中リハ が加算算定されています
期間が書いていない、この質問では回答不能です。
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