リハビリ規定は老企44号規定 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/05/21 08:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFXkX/5g
- 老企44号解釈通知
15 機能訓練 基準省令第17条は、介護老人保健施設の入所者に対する機能訓練については、医師、理学療法士若しくは作業療法士又は言語聴覚士(理学療法士又は作業療法士に加えて配置されている場合に限る。)の指導のもとに計画的に行うべきことを定めたものであり、特に、訓練の目標を設定し、定期的に評価を行うことにより、効果的な機能訓練が行えるようにすること。 なお、機能訓練は入所者1人について、少なくとも週2回程度行うこと。
↑週2回規定はこのようにされており、セラピストに限った訓練ではないし、在宅強化型だからといって、これ以上の規定はないと思いますが、そもそもこうした基本通知をまず読んでから質問したらどうですか。
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