判定会議は必ず3月ごとの開催が必要で、完全な運営基準違反です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/05/28 16:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.
- 入所判定会議については、
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準・第八条4 介護老人保健施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。
↑これが法令規定になっており、さらにこのことについては老企44号解釈通知において
6入退所(4)同条第4項及び第5項は、入所者について、その病状及び身体の状態に照らし、退所して居宅において生活ができるかどうかについて定期的に検討しなければならないこととされたものであること。医師、薬剤師(配置されている場合に限る。)、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等による居宅における生活への復帰の可否の検討は、入所後早期に行うこと。また、その検討は病状及び身体の状態に応じて適宜実施すべきものであるが、少なくとも3月ごとには行うこと。これらの定期的な検討の経過及び結果は記録しておくとともに、基準省令第38条第2項の規定に基づきその記録は2年間保存しておくこと。
↑このように規定されており例外規定は存在しません。よって「少なくとも3月ごとには行うこと」がされていなければ運営基準違反です。
そもそも >風邪が流行っており、面会、職員の各階への行き来が禁止となっている状態です
このことは入所継続判定会議を行わない理由にはなり得ません。感染予防対策を講じている中でも、在宅復帰の可能性は審査・判定できるので、こんな理由で判定会議を開かないことは許されません。
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