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[2151] 労災保険による診療と居宅療養管理指導の同時算定について
日時: 2019/06/05 15:33
名前:
chikuzou
ID:4/xn7cTI
当方、居宅のケアマネジャーです。
質問したいことは、
就業中の事故により労災保険で療養されていて、訪問診療を受けていた方が、要介護認定を受けて要介護4の判定結果が出ました。
その場合、労災保険による診療と居宅療養管理指導の同時算定は可能なのでしょうか。
お分かりの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
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同時算定可能
( No.1 )
日時: 2019/06/06 17:11
名前:
えっと
ID:kWv6c6Po
まったく問題ありません。
医療の報酬を国民健康保険に請求するのか労災保険に請求するのかのちがいだけで、居宅療養管理指導の算定要件を満たせば同時算定可能です。
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